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交通事故の痛みは治療を中止すると治る?

2013.4.01 カテゴリー|その他の治療について

 交通事故による痛みに対する治療は、基本的に事故の相手または自分の自動車保険から治療費が支払われるので、自己負担なしで受けられます。

 

 交通事故では、6か月以上治療しても痛みがとれなければ、症状固定と診断され、自動車保険からの支払いは中止されます。

 

 それ以後は、自分の健康保険(国保や社保)で治療を受けることになります。その場合、自己負担(1~3割)が必要になります。

 

 自動車保険での治療が中止になった時点で、痛みなどの症状が強く残っていた場合、後遺症の申請をすることになります。

 

 これまで交通事故で当院に通院していた患者さんで後遺障害の申請をした患者さんは14例です。

 

 そのうち、自動車保険の治療が終了した後も、健康保険で治療に通院した患者さんは3例だけです。

 

 3例のうち、2例は当院の近所の方です。2例とも、健康保険での治療を開始して2か月以内に治療を自己中断しています。

 

 3例のうちの、残りの1例は、保険会社相手に裁判中の方です。

 

 14例とも、後遺症申請をした時点では、強い痛みを訴えていました。強い痛みが残っているなら治療を、その後も続けているはずですが、裁判中の方を除くと全員、治療を中断してます。

 

 なぜでしょう?

 

 痛みは心と密接に関係しています。

 

 自動車保険でタダで治療を受けているうちは、事故の被害者意識もあり、我慢できなかった痛みが、自分でお金を払って治すと思うと、我慢できるようになります。そのうち、だんだん痛みが気にならなくなってきて、いつの間にか痛みがなくなるのです。

 

 交通事故による痛みは、ほとんどの場合、自動車保険の治療を中止するとよくなります。

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