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貴ノ岩の許可がないなら守秘義務違反に該当するよ

2017.12.26 カテゴリー|その他

貴乃花親方「大変憤慨」文書の内容一部判明

http://www.news24.jp/articles/2017/12/25/07381369.html

また、傷害事件の発覚後に協会側が、貴ノ岩の診断書にある『頭蓋底骨折、髄液漏の疑い』などの記載について医師に聞き取りを行い、公表したことに対しては、患者である貴ノ岩本人の許可なく行われており、「大変憤慨している」などと強く抗議する内容が書かれていたという。


 守秘義務とは医師などのその職務の特性上、秘密と個人情報の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められています。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由(令状による強制捜査など)がなく、職務上知り得た秘密を(故意または過失、若しくは窃用)で、内容を漏らした場合、各法令で処罰の対象となります。医師の場合、6ヶ月以内の懲役か10万円以下の罰金となります。

 医師以外にも、公務員、弁護士、看護師など個人の秘密を知り得る立場にある人にはみんな守秘義務が課せられています。

 だから当院にも電話で患者の病状を聞いてくる人がたまにいますが、絶対に教えません。

 患者本人が同席しているか、患者本人の承諾書を持参した場合のみ病状の説明を行います。

 

 日馬富士の暴行事件が発覚して数日もしないうちに、被害者である患者本人が不利になるような医師の証言がマスコミに流れたとき、私は非常に違和感を感じました。

 もし、貴乃花親方の主張通り、貴ノ岩本人の許可なく医師が第三者に病状の説明を行ったとしたら、明らかに守秘義務違反です。

 貴乃花親方にはブレーンとして弁護士がついているようなので、今頃このお医者さん、訴えられるんじゃないかとガクガク震えているかもしれませんね。

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